規約
- (名 称)
- 第1条 この会は、島根県身体障害者団体連合会と称する。
- (事務所)
- 第2条 この会の事務所は、社会福祉法人島根県社会福祉協議会内に置く。
- (組 織)
- 第3条 この会は本会の目的に賛同する別表に掲げる身体障害者団体(以下「組織団体」という)をもって組織する。
- (目 的)
- 第4条 この会は、自立と共生の地域社会を実現するため、組織団体が相協力して県内身体障害者の社会参加活動を促進し、身体障害者の福祉増進並びに地域福祉の推進に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第5条 この会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
- 1.中央・地方を通じ、関係機関並びに関係団体との連絡調整
- 2.組織団体のリーダー養成及び研修
- 3.身体障害者の福祉課題に関する調査研究及び提言
- 4.身体障害者福祉並びに地域福祉に関する情報収集並びに情報提供
- 5.その他目的達成に必要な事業
- (役 員)
- 第6条 この会に下記の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 3名
- 理 事 10名以内( 内1名は常務理事とする。)
- 監 事 2名以内
- (役員の選出)
- 第7条 会長、副会長は理事の互選とする。
- 2 理事及び監事は、組織団体、学識経験者から選出する。
- 3 常務理事は、学識経験者のうちから島根県社会福祉協議会常務理事をもって充てる。
- (職 務)
- 第8条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が指名した副会長が、会長の職務を代理する。
- 3 常務理事は、会長の命を受け、常務を処理する。
- 4 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
- 5 監事は、会計事務の執行及び業務執行の状況を監査する。
- (理事会)
- 第9条 理事会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、理事の3分の1以上から会議に附すべき事項を示して、理事会の請求があったときは、その請求のあった日から2週間以内にこれを招集しなければならない。
- 2 理事会は、過半数の出席により成立し、議事は、出席理事の過半数により決定する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3 特別の事情があるときは、会長は文書をもって意見を求め、理事会に代えることができる。
- (役員の任期)
- 第10条 役員の任期は、2カ年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3 役員の任期満了後も、後任者の就任するまで、その職務を行うものとする。
- (相談役)
- 第11条 この会に相談役を置くことができる。
- 2 相談役は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
- 3 相談役は、会長の求めに応じて必要な助言並びに会議に出席し意見を述べることができる。
- (代議員会)
- 第12条 この会に代議員会を置く。
- 2 代議員会は、30名以内の代議員をもって組織する。
- 3 代議員会は、年2回開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
- 4 代議員会の議長は、そのつど代議員の互選による。
- 5 代議員会は、過半数の出席により成立し、議事は、出席代議員の過半数により決定する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (代議員会の権限)
- 第13条 代議員会はこの規約に別に規定するものの他、次の事項について審議し、決定する。
- 1.事業計画及び事業報告に関すること
- 2.収支予算及び決算に関すること
- 3.理事及び監事の選解任に関すること
- 4.その他会長が必要と認めて附議した事項
- (代議員の選出)
- 第14条 代議員は、市町村身体障害者協会等を除く組織団体から各1名以内、各市町村身体障害者協会等から1名以内、関係機関・団体から1名を選出する。
- (代議員の任期)
- 第15条 代議員の任期は、2カ年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠により選出された代議員は、前任者の残任期間とする。
- (兼務の禁止)
- 第16条 理事、監事、代議員は相互にこれを兼ねることができない。
- (専門部)
- 第17条 この会に専門部を置くことができる。
- 2 専門部に関して必要な事項は、理事会に諮って会長が別に定める。
- (経 費)
- 第18条 この会の経費は、次のものをもってこれに充てる。
- 1.会費
- 2.負担金
- 3.委託金
- 4.助成金
- 5.寄附金
- 6.事業収入
- 7.その他の収入
- (会計年度)
- 第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
- (事務局)
- 第20条 この会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
- 2 事務局に関する規定は、社会福祉法人島根県社会福祉協議会の規程を準用する。
- (規約の改正)
- 第21条 この規約は、代議員会で3分の2以上の賛成を得なければ、改正することができない。
- (施行規定)
- 第22条 この規約の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
- 附 則
- この規約は、昭和28年5月25日から施行する。
- 附 則
- この規約は、昭和43年3月27日からこれを実施する。
- 附 則
- この規約は、昭和51年1月20日から実施する。
- 附 則
- この規約は、昭和54年1月22日から実施する。
- 附 則
- この規約は、昭和54年4月1日から実施する。
- 附 則
- この規約は、昭和55年5月29日から実施する。
- 附 則
- この規約は、昭和56年6月5日から実施する。
- 附 則
- この規約は、昭和60年6月28日から実施する。
- 附 則
- この規約は、昭和62年6月1日から実施する。
- 附 則
- この規約は、平成5年3月17日から実施する。(第7条第4項改正)
- 附 則
- この規約は、平成10年4月1日から実施する。
- 附 則
- この規約は、平成13年4月1日から実施する。
- 附 則
- この規約は、平成18年4月1日から実施する。
- 附 則
- この規約は、平成24年4月1日から実施する。
- 附 則
- この規約は、平成27年4月1日から実施する。
- 附 則
- この規約は、平成28年4月1日から実施する。
- 別 表
- 1.公益社団法人島根県視覚障害者福祉協会
- 2.島根県ろうあ連盟
- 3.市町村身体障害者協会等
- 4.島根県難聴者協会
- 5.公益社団法人日本オストミー協会島根県支部
- 6.島根県清音会
- 7.島根県腎友会
- 8.島根県肢体障害者協会
- 9.しまね盲ろう者友の会